1999-07-21 第145回国会 衆議院 内閣委員会 第13号
○小渕内閣総理大臣 さきの大戦におきまして多くの悲劇が起こり、そのことに対しての国家としての対応につきましては、軍人恩給法あるいはまた遺家族援護法その他を含めまして、それぞれ国としての立場でそうした方々に対して対応してきたと思っております。
○小渕内閣総理大臣 さきの大戦におきまして多くの悲劇が起こり、そのことに対しての国家としての対応につきましては、軍人恩給法あるいはまた遺家族援護法その他を含めまして、それぞれ国としての立場でそうした方々に対して対応してきたと思っております。
それはつまり、軍人恩給法を適用したと同じ結果が出てくるようにお考えいただかぬと、これは公平の原則を欠きます、このように指摘をしているのに対して、当時の稲村国務大臣は、大体委員が言われている方向でもう詰めつつあるんだ、このように答弁をされているわけですね。幾つかの国会の審議でこういう論議が出てまいります。
私の方は、軍人恩給法、いわゆる抑留加算のお話でございますけれども、昨日も予算委員会等でお話を承ったわけでございます。 先生も御存じのとおり、加算の問題、種類については全体で十九ぐらいあるわけでございまして、そのうち戦後設けられたものが三つないし四つ、三つでございますか、そのようになっておるわけでございます。
それで、この機会に、明治以来、大正、昭和と流れてきました特に軍人恩給法を中心にした改正の都度の理念といいますか、考え方等にその都度その都度の変化があればお知らせ願いたいと思います。文官恩給と軍人恩給との違いというのは、例えば文官は十七年が最低です。軍人にありましては准尉以上が十三年、下士官以下が十二年、同じ恩給がつくにしても年限が違っている。
それと同時に、先ほど申し上げました官の人はああいうぐあいになっている、我々はそうでない、こういうようなことについての不公平、そして軍人恩給法、いわゆるそれは法律でありますのでこれは確かにそうであろう、このように考えるわけでありますが、それに本当に、先ほど例をもちまして申し上げましたとおりに、同じ同年兵でありましても最初帰還された人は十二年の枠内に入らないで後の人が入った、こういうぐあいな不合理、こういうものもたくさんあるわけであります
諸先生方も御承知のように、本連盟は、軍人軍属で軍人恩給法による軍歴十二年末満の恩給欠格者五十万、そしてその妻等婦人部三十万、合計八十万の会員をもって構成しております。この運動は、昭和五十二年の三月から発足をしておりまして、満十一年と二カ月の長期にわたり、恩給欠格者個人補償救済を目的といたしまして陳情、請願をいたしてまいりました。
人事院勧告の完全実施に関する陳情書外六十七件(第二号) スパイ防止法制定促進に関する陳情書外五件(第三号) 国家機密法の制定反対に関する陳情書外三十二件)(第四号) 同和対策の充実強化に関する陳情書外八件(第五号) 部落解放基本法制定に関する陳情書外三件(第六号) 地域改善対策特別措置法の有効期限後の措置に関する陳情書(第七号) 元軍人軍属恩給欠格者の救済措置に関する陳情書(第八号) 軍人恩給法
長官も御理解いただけると思いますけれども、軍人恩給は、御存じのように、元軍人は通算十二年以上、判任官待遇以上の元軍属は通算十七年以上の実在職者として、軍人恩給法の受給資格年限が定められております。ただ、これは戦地戦務加算というのがございまして、御案内のように、これは場所によりましては一年を四年に勘定するというところがございます。
それで、これは新しい国際法の分野の問題とかあるいは戦争中の権力関係について掘り下げる議論、戦後の国家補償の法律、恩給法、軍人恩給法というのは自衛隊をつくるための準備行動であったわけですから、戦闘に参加いたしました当時の国民に線引きをしたわけです。戦闘員と非戦闘員と分けたのです。これは大体政策的な意図から生まれたものでありまして、そういう中におきまして戦争があったということであります。
○渡部通子君 では、大臣に伺いたいと思いますが、そういたしますと何らかの形でこの十二年とか十三年とか言われる軍人恩給法の年限を、もう少し縮めていただけるような処置はとれないものか。あるいは、それも含めて何らかの意味でこういう方たちに、多少救済の手を差し伸べる対応はしていただけないものかどうか。それを伺っておきたいと思います。
明治八年、九年に陸海軍関係の、海軍で言えば海軍退隠令、あるいは陸軍で言えば陸軍恩給令、こういうふうなものができ、明治十七年に官吏恩給令が公布され、さらに国会開設とともに明治三十三年六月に軍人恩給法、官吏恩給法という形でスタートする。その後に小学校その他公立の学校の先生や巡査やあるいは看守というものに、それぞれに恩給がつくられる。
それから明治二十三年軍人恩給法、これが外地従軍加算が一年につき二年、それから内地従軍加算が一年につき一年。それから明治二十三年に官吏恩給法、これは軍人恩給法と同じ加算がついております。 それから、先ほどお話のありました大正十二年の恩給法でございますが、これが戦地戦務加算が一月につき三月、それから戦地外戦務加算が一月につき一月半。
この加算問題について、さらに若干お伺いをしたいわけでありますが、いま御説明の中の戦地戦務加算年の、いわゆる陸海軍恩給令時代、軍人恩給法時代、それから現行の恩給法時代に区別して若干説明を願いたいと思います。
そして大正十二年の軍人恩給法というものを見てみますと、この中の第二条に「陸海軍軍人恩給ハ左ノ六種トス」という中の四に「賑恤金」というものが入っているわけです。
そこで、ひとつ私は援護局長のお考えあるいは大臣のお考えも聞きたいわけですけれども、この援護法というのは軍人恩給を補完する、そういう立場に立って制定されておる、そして援護法、軍人恩給法というものは国との身分関係が明らかでなければならない、その国との身分関係が明らかでなければならないというのは、いわゆる旧憲法下における身分関係、そのことが明白でなければならないということであると私は思うわけでございます。
○和泉照雄君 いまおっしゃったとおり、一時恩給は旧軍人の場合実在職三年以上で最短恩給年限の十二年に達しない――兵の場合ですね――そういうような方が対象となっておるようでありますが、しかし旧軍人恩給法が明治九年に制定された当時は最短恩給年限は十一年だったようであります。
たとえば明治二十三年の軍人恩給法から大正十二年の現在の恩給法、先ほど局長申しましたように、階級別、年数別に決められた恩給額そのものが定められていた、それがどのようにして増額されたかというのはなかなか資料的にもわからない点がございます。そういった点を広く深く研究してということでございますので、端的なあれは出るとか、中間で報告できるといったものでは残念ながらございません。
そこの相違がありますが、本来恩給法を適用、軍人恩給法を適用してもいい方々なんだから、いま私がここで取り上げました召集令状からいっても、陸軍大臣が命令しているのですから、日赤の社長に。派遣すべしなんですから。当時、陸軍大臣に命令されたら派遣せざるを得ませんよ。そこで、この社令に基づく召集令状が出ているのですから、充員召集状というものが。だから、何ら変わらないのです。
恩給の適用ということになりますと、昔の軍人恩給法を見てみますと、四十一条には「恩給ノ支給ハ陸海軍大臣ノ證明ニ依リ恩給局ノ審査ヲ經テ内閣総理大臣之ヲ裁定ス」こういう規定がございます。
同年に海軍退隠令が出て、明治二十三年に軍人恩給法の制定を見た。文官については明治十七年に官吏恩給令というものが太政官達によって制定された。そして明治二十三年に官吏恩給法に発展をして大正十二年に恩給法の制定になった。こういう歴史の恩給というもの、それでいまや百分の二の恩給納金というものを納めてそれぞれが来たわけであります。
では、次に移りまして、いまわが社会党では内閣委員会で法律を出しておりますので、そちらの方に内容的には譲りたいというふうに思いますが、救護看護婦に対する軍人恩給法適用に関する請願書というのがこうずっと出ておりますけれども、大臣この内容を御存じでしょうか、いかがでしょう。
「第一線で働いた救護看護婦を軍人恩給法適用の対象としてください。戦争中救護看護婦として赤十字精神のもとに召集を受け、日本陸海軍病院に配属され、戦争の犠牲者となりました。五十歳を迎えた今日、老後の不安がひしひしと迫っております。救護看護婦のみ恩給の対象外となっているのはなぜでしょうか。」こういう切々たる、涙なくしては聞けないような陳情が参っておるのですよ。
それ以後文官恩給法、あるいは軍人恩給法というように、単行法でそれぞれの恩給ができておったわけでありますが、大正十二年に現在の恩給法に集大成したわけであります。そのときに附則といたしまして、権利保護の意味におきまして、従来からこういう職についておった者につきましては、権利を保護する、既得権を保護するという規定でございます。
時間がありませんので、軍人恩給法に入りますと、これはとうてい、もう二、三時間いただかなければとてもできません。一つの問題点だけやっても二時間きてしまいました。こういうふうに考えていきますと、この恩給法改正に伴って共済組合法あるいは三公社の共済組合等の最低保障の考え方、そこに全部が帰着して、老後の生活をどうするかという問題に当然帰着するわけです。